変わります!自動車税の「月割計算」

県域を越える自動車の転出入における自動車税の月割計算の廃止について

地方税法の一部が改正され、平成18年4月1日より自動車税の月割課税が原則廃止されることから、県域を越えて自動車の転出入の登録を行っても月割課税されません(但し、県域を越える自動車の転出入登録以降に抹消登録された場合及び転出入の前後にいずれかの県において非課税又は課税免除の取扱いをしていた場合は月割課税されます。)
尚、詳細については県庁税務課又は地方振興局の自動車税担当部署にお問い合せ下さい。

(注)平成17年度分の自動車税の取扱いについては従前の通りです。

Q&A

自動車税の月割計算が廃止されると、どのようになりますか。
県域を越えた引越しなどによる変更登録を行った場合や売買による移転登録を行った場合でも、同一都道府県内での変更登録や移転登録と同様に、月割計算による自動車税の還付や新たな課税は行われなくなります。

県域外への転出後、同一年度内に抹消登録が行われた場合には、自動車税はどの様になりますか。
抹消登録に伴う自動車税の還付は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において当該自動車税の納税義務者(移転登録の場合は前の所有者)に対して行われます。

年度の途中で廃車にした場合は、どのようになりますか。
いままでどおり月割計算によって自動車税が還付されます。
また、自動車を年度の途中で新規登録した場合についても、月割計算によって、自動車税が課税されます。


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